よくある質問

よくある質問

自宅から車庫まで距離が離れています。車庫証明を取得することはできますか?

使用の本拠の位置から保管場所までの距離が「直線距離2km」以内であれば車庫証明を取得することは可能です。

不動産会社や管理会社、大家さんなど所有者から使用承諾書の取付けを依頼することは可能でしょうか?

承っております。多忙など、ご自身で取得されることが困難場合にはお申し付けください。

現地調査・所在図の作成を依頼することは可能でしょうか?

承っております。保管場所において適切に自動車を配置できるか確認し、図面を作成いたします。

営業所で車庫証明を取得したいと考えておりますが、「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合、どのような書類が必要となりますか?

公共料金の領収等の添付によって車庫証明を取得することが可能ですが、ケースによって異なりますので、まずはご相談ください。

出張で単身赴任中ですが、赴任先で車が必要となりました。都合により住民票上の住所と使用の本拠の位置が異なりますが、車庫証明を取得することは可能でしょうか?

在籍証明書の添付によって車庫証明を取得することが可能ですが、ケースによって異なりますので、まずはご相談ください。

軽自動車を購入する際、車庫証明は必要となりますか?

青森県においては、青森市・八戸市・弘前市の3市において、必要となっております。なお、市町村合併により3市であっても不要エリアがございますので、まずはご相談ください。

車庫証明申請書や使用承諾書に押印する印鑑は、印鑑登録した実印でなければなりませんか?

押印していただくご印鑑につきましては、申請上、認印で結構です。ただし名義変更など登録手続きにおいて、実印の押印が求められる場合もございます。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。